快調、わっかりました〜。アキさんの疑問ですが、今回の改正にはハンズフリーに関しての記載はありませんが、「携帯電話の使用が原因で交通事故を起こしたり、危険を生じさせた場合は安全運転義務(道交法第70条)違反等に該当する可能性がある」そうなので、あんまり好ましくないらしいですよ(警視庁交通総務課の見解ッス!)但し、スキンヘッドは・・・・??わたしゃ、マイティ初心者マーク表示義務があるか?